1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 不用品のネット販売

不用品のネット販売

    失礼いたします。
    現在数年前に他界した父が残した
    CDやDVDをメルカリで販売しています。数が多く未開封のものが2000点ほどあるのですがこれらを販売した場合税金はかかるのでしょうか?価格については殆ど定価以下で販売しています。解釈がむずかしく判断に困っています。少しでも税金がかかるのであればやめようかとも思っています。ご回答よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現在数年前に他界した父が残したCDやDVDをメルカリで販売

    生活用品等の不要品を売却と考えられると思います。
    不用品売却収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

    • 回答日:2023/06/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧なご回答ありがとうございました!
      何かしらの問題が生じた際にはぜひともお願い致します。
      ありがとうございましたm(_ _)m

      投稿日:2023/06/15

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    橋本会計事務所(郡山市)

    橋本会計事務所(郡山市)

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 福島県

    税理士(登録番号: 066642), 公認会計士(登録番号: 8940)

    質問者様からの「未開封のものが2000点ほどある」「価格については殆ど定価以下で販売」とのことですから、定価に近い価格で継続して「販売」されていらっしゃる状況だと仮定します。係る場合は雑所得、事業所得として申告すべきと存じます。会計帳簿を適正に作成している場合は事業所得として損益通算が可能ですが、会計帳簿を作成していない場合は雑所得として課税対象になると思います。雑所得は損益通算出来ません。

    • 回答日:2023/06/16
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee