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手取り5万円の報酬を貰いたいときの請求書の計算方法について

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    手取りで5万円の報酬を貰いたいときの請求書の計算方法、記載方法を教えていただきたいです。源泉徴収対象で消費税は別に記載しております。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    源泉徴収額は先方の支払金額の10.21%とされております。この時、税込みなのか税別なのかで算定方法が異なります。なお、税法上はどちらでも問題ないとされています。
    下記にて逆算して算出していきます。
    なお、下記の式の0.1は消費税率10%、0.1021は所得税+復興特別所得税を指します。
    ・税込みの場合
    手取り額:50,000円
    支払額:55,685円:50,000円÷(1-0.1021)
    源泉徴収額:5,685円(55,685円-50,000円)
    ・税別の場合
    手取り額:50,000円
    支払額(税別):50,105円:50,000円÷(1+0.1-0.1021)
    消費税額:5,010円
    源泉徴収額:5,115円(50,105円+5,010-50,000円)

    • 回答日:2023/09/27
    • この回答が役にたった:8
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    消費税税込の場合です。

    手取り額
    50,000 円
    消費税
    - 円
    源泉徴収額
    5,685 円(所得税+復興特別所得税)
    支払い金額(税別)
    - 円
    支払い金額(税込み)
    55,685 円

    • 回答日:2023/09/26
    • この回答が役にたった:4
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収が税込みで計算するのか税抜きで計算するのかは、下記をご参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

    • 回答日:2023/10/02
    • この回答が役にたった:1
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    消費税税別の場合です。

    手取り額
    50,000 円
    消費税
    5,010 円
    源泉徴収額
    5,115 円(所得税+復興特別所得税)
    支払い金額(税別)
    50,105 円
    支払い金額(税込み)
    55,115 円

    • 回答日:2023/09/26
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    源泉徴収の対象となる報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
    この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
    ただし、報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

    • 回答日:2023/10/02
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