1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 適格請求書に記載する日付と取引日について

適格請求書に記載する日付と取引日について

    ご請求書に日付を記載しておりますが、
    更に取引日(前金でご入金いただき、出荷するタイミングの日)も別途記載しなければいけませんか。

    お取引先の方から問合せで、「請求書を発行した日でなく、商品を取引した年月日が必要となります。」と言われました。
    ご教示いただきますよう尾根が申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスに記載しなければいけない事項が決められています。
    国税庁のホームページには、
    「適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します(消法57の4①、基通1-8-1)。 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日(※) ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。 」
    と記されています。
    従って、取引日もしくは月分と記載する必要があります。
    記載例も国税庁のホームページにあります。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

    • 回答日:2023/10/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee