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減価償却処理の訂正

    個人事業主です。
    昨年雨漏りや外壁のひび割れにより外壁塗装の工事を行い金額は約280万かかりました。確定申告時に減価償却償却で処理をしてしまったのですが、今年既に11月に入るところで修繕費として今から訂正出来るのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    経費が増える→所得が減る→所得税が減る
    場合、更正の請求という手続きになります。
    手続きは可能です。

    • 回答日:2023/10/19
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