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パブで準委任契約として働く場合

    パブで準委任契約として働く場合お店が暇な時間に飲むドリンクとかを購入する時は経費になりますか?その場合勘定項目は何になりますか?

    ご質問ありがとうございます!

    今回の場合は、事業用の経費として計上は難しいです。

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    • 回答日:2021/12/06
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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    中谷会計事務所が回答致します。
    残念ながら私的な飲食にあたりますので経費に含めることはできません。

    • 回答日:2021/12/02
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    残念ながら私用なので、経費にはなりません。

    • 回答日:2021/12/02
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    • そうなんですね。ありがとうございました。

      投稿日:2021/12/02

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