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業務上の和解金について

    freee会計を利用している個人事業主です。自身の著作物を取り扱っております。
    とある事業者に私の著作権を侵害され、私が原告となって訴える形で裁判となりました。結果、解決金を支払ってもらうことで和解に至ったのですが、この場合の解決金は、営業所得となるのでしょうか?ちなみにこちらは、損害金と慰謝料が含まれるものとして両者相談の上決定した金額です。
    また、所得となる場合、仕分けはどのようにしたら良いでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑収入への計上で良いと思います。
    臨時巨額な場合は、特別利益に受取損害賠償金等の勘定科目で計上することもあります。

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • 何度も丁寧なご回答をくださり大変助かりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/05

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    国税不服審判所の参考になる裁決事例をご紹介します。
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/10/index.html

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答くださり大変ありがとうございます。
      裁決事例も読んで参りました。
      やはり事業所得になるのですね。
      それでは、重ねての質問で恐れ入りますが、
      雑収入として計上したら問題ありませんでしょうか。

      投稿日:2023/12/05

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    著作権侵害による逸失利益の支払いという性格の支払いであれば、損害賠償金等の名目で支払われた場合であっても、実質的な所得を得たのと同一の結果となり、事業所得になると思います。
    精神的苦痛や肉体的苦痛に対しての損害賠償であれば非課税だと思います。

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:1
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