業務上の和解金について
freee会計を利用している個人事業主です。自身の著作物を取り扱っております。
とある事業者に私の著作権を侵害され、私が原告となって訴える形で裁判となりました。結果、解決金を支払ってもらうことで和解に至ったのですが、この場合の解決金は、営業所得となるのでしょうか?ちなみにこちらは、損害金と慰謝料が含まれるものとして両者相談の上決定した金額です。
また、所得となる場合、仕分けはどのようにしたら良いでしょうか。
雑収入への計上で良いと思います。
臨時巨額な場合は、特別利益に受取損害賠償金等の勘定科目で計上することもあります。
- 回答日:2023/12/05
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何度も丁寧なご回答をくださり大変助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2023/12/05
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国税不服審判所の参考になる裁決事例をご紹介します。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/10/index.html
- 回答日:2023/12/05
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ご回答くださり大変ありがとうございます。
裁決事例も読んで参りました。
やはり事業所得になるのですね。
それでは、重ねての質問で恐れ入りますが、
雑収入として計上したら問題ありませんでしょうか。投稿日:2023/12/05
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