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免税事業者からの取引

    先日、海外から会社で使う棚を購入しました。
    納品書などはなく、配送業者の代引き領収書しかないです。
    問い合わせたのですが、納品書、領収書は発行できないとの事でした。
    この際は、仕入税額控除は受けれず、自分達が自腹で納税する形になりますよね?

    出納帳にも、免税事業者との取引で記載して大丈夫でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インボイス制度が導入された2023年10月1日以降、免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。
    仕入税額控除の経過措置が設けられることにより、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けることができます。

    • 回答日:2023/12/15
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    出納帳にも、免税事業者との取引で記載して大丈夫でしょうか?

    大丈夫です。

    • 回答日:2023/12/15
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    この際は、仕入税額控除は受けれず、自分達が自腹で納税する形になりますよね?

    その通りです。

    • 回答日:2023/12/15
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    2023年10月1日より、インボイス制度が導入されました。インボイス制度が導入された後は、適格請求書発行事業者ではない事業者が発行する請求書では仕入税額控除を受けられなくなります。
    ただし、免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、免税事業者からの取引については一定期間の経過措置が設けられています。

    • 回答日:2023/12/15
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