1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 年末のコンサル料金 源泉徴収

年末のコンサル料金 源泉徴収

    個人事業主でコンサルタントを行っています。料金の支払いは月末締、翌々月末払いの契約です。12月分のコンサル料金は、12月末に計上しますが、源泉徴収分が未定(翌々月の支払い時にわかりますが)です。この場合は、来年の帳簿に源泉徴収として記載すれば良いのでしょうか?仕訳の仕方を教えて下さい。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    源泉徴収は徴収された年の確定申告に反映します。
    12月は源泉徴収前の金額で、
    未収金(又は売掛金)/売上
    入金になった時点で、源泉徴収分を消込みます。
    借方:現金、事業主貸
    貸方:未収金(又は売掛金)

    • 回答日:2023/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee