旅費交通費のインボイスについて
旅費交通費にインボイス番号が記載されていない際は「課対仕入10%」でよいのでしょうか?
適応なしの「 課対仕入(控80)10%」でしょうか?
3万円未満の公共交通機関(電車)であれば、社員の経費精算であっても、帳簿のみの保存で良いという特例の対象となりますので、課税仕入れ10%で大丈夫です。
- 回答日:2023/12/22
- この回答が役にたった:1
旅費交通費といっても色々ありますが、特例が使えるものもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf
これらに該当しない場合は、課対仕入(控80)10%です。
- 回答日:2023/12/22
- この回答が役にたった:0
3万円未満の公共交通機関(電車)で、社員からの経費精算の場合は「課対仕入10%」でしょうか?
投稿日:2023/12/22