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旅費交通費のインボイスについて

    旅費交通費にインボイス番号が記載されていない際は「課対仕入10%」でよいのでしょうか?
    適応なしの「 課対仕入(控80)10%」でしょうか?

    3万円未満のため、特例により10%です

    • 回答日:2023/12/26
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    3万円未満の公共交通機関(電車)であれば、社員の経費精算であっても、帳簿のみの保存で良いという特例の対象となりますので、課税仕入れ10%で大丈夫です。

    • 回答日:2023/12/22
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    旅費交通費といっても色々ありますが、特例が使えるものもあります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf
    これらに該当しない場合は、課対仕入(控80)10%です。

    • 回答日:2023/12/22
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    • 3万円未満の公共交通機関(電車)で、社員からの経費精算の場合は「課対仕入10%」でしょうか?

      投稿日:2023/12/22

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