旅費交通費のインボイスについて
旅費交通費にインボイス番号が記載されていない際は「課対仕入10%」でよいのでしょうか?
適応なしの「 課対仕入(控80)10%」でしょうか?
3万円未満の公共交通機関(電車)であれば、社員の経費精算であっても、帳簿のみの保存で良いという特例の対象となりますので、課税仕入れ10%で大丈夫です。
- 回答日:2023/12/22
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旅費交通費にインボイス番号が記載されていない際は「課対仕入10%」でよいのでしょうか?
適応なしの「 課対仕入(控80)10%」でしょうか?
3万円未満の公共交通機関(電車)であれば、社員の経費精算であっても、帳簿のみの保存で良いという特例の対象となりますので、課税仕入れ10%で大丈夫です。