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不動産収入(トランクルーム)の消費税について

    月2−3万円の微々たるものですが、トランクルームによる収入があります。
    色々と調べると家賃には消費税がかかっていないと聞きました。
    (自宅を事務所のように使用していても、税区分は対象外にする認識です)

    トランクルームによる賃料の収入は課税売上10%の認識であってますでしょうか。
    個人事業主(1月から課税事業者で10月にインボイス登録済)のものです。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    トランクルームは居住用ではないので、課税売上10%です。

    • 回答日:2023/12/28
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