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Amazonギフト券の消費税区分について

    現在、自社サービスの改善に向けたリサーチ目的で行ったアンケートやヒアリングなどに協力してもらった方へAmazonギフト券をお渡ししています。

    このような場合、ギフト券は贈答に該当しますでしょうか。
    それとも、役務提供の対価となるのでしょうか。

    消費税区分が分からず、教えていただけますと幸いです。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    広告宣伝費でよろしいかと思います。
    消費税区分は対象外です。

    • 回答日:2023/12/28
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!

      投稿日:2023/12/28

    • この回答が役にたった

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