電子帳簿保存法について
領収書をスマホのカメラで保存をし、それをfreeeのファイルボックスにアップロードをしてインボイス情報と電子保存情報と取引登録をすれば、領収書は破棄しても仕入れ税額控除も利用することができて経費の証明にもなり領収書の保存義務から解放されるという認識で会ってるのでしょうか?
領収書をスマホのカメラで保存をし、それをfreeeのファイルボックスにアップロードをしてインボイス情報と電子保存情報と取引登録をすれば、領収書は破棄しても仕入れ税額控除も利用することができて経費の証明にもなり領収書の保存義務から解放されるという認識で会ってるのでしょうか?