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インボイスについて

    インボイスについての質問です。

    登録番号が国税庁に登録されている企業との取引であれば
    万が一、領収書に登録番号や適用税率がない場合でも
    インボイス処理ができると思って、10月から1月までの処理をしてきました。

    登録番号が登録されていても、その請求書原本や領収書の記載が抜けていた場合、
    インボイスの対象にならないのでしょうか…。

    多数の店舗を経営しており、各店が購入した経費などが月ごとにあがってきてまとめています。
    請求書にはインボイス登録番号や適用税率が記載されているのですが、
    領収書にはインボイス登録番号や適用税率の記載がもれているものもあります。
    (国税庁のインボイスサイトに登録番号はあります。)
    その場合は、インボイスではないので税金が控除されないのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取引相手が適格請求書発行事業者であることを確認できている相手方に対して登録番号が記載されたインボイスの再交付を求めることになります。

    • 回答日:2024/01/21
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