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生計を共にしない親族を外注費として

    個人事業主です。
    生計を共にしない親族への支払いは外注費扱いできますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    外注費としての実態が伴っていれば経費になります。

    • 回答日:2024/01/22
    • この回答が役にたった:2
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    「生計を別にする」親族への支払は外注費になり得ます。

    • 回答日:2024/01/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。なる得るということは、可能性がない場合もあるのでしょうか?

      投稿日:2024/01/22

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