アフィリエイト商品の友達紹介で得たAmazonギフト券は青色申告で売上高に計上する必要がありますか?
個人事業主としてアフィリエイトをしており、毎年青色申告で確定申告をしております。
私が自分のブログで紹介しているアフィリエイト商材(商品)の1つに、「お友達紹介制度」を使っているものがあります。商品利用者(A)から「お友達紹介コード」をもらい、それを注文時に入力すると、注文者(B)が割引を受けられるというものです。また、その後Bが数ヶ月商品を利用し続ける(解約しない)と、Aには商品販売をしている企業から、Amazonギフト券1,000円分がメールで届くという制度です。
私はこのアフィリエイト商品をブログで紹介しておりますが、私自身も商品利用者(A)であり、企業に一般のユーザーとして継続して利用料を支払っています。またブログで自分の「お友達紹介コード」も記載しています。自分自信が商品を利用して「お友達紹介コード」を掲載している目的は、あくまでも商品が売れ、アフィリエイト収入を得ることであって、お友達紹介によるAmazonギフト券が欲しくてしているわけではありません。しかしながら結果的に、企業からは、毎月数千円~数万円のAmazonギフト券を受け取っています。アフィリエイト収入にはつながらなかったけれど、Amazonギフト券はもらえたケースも少なくありません。
受け取ったAmazonギフト券は、個人事業とは関係のない家庭の購入品のために使用しています。
さて、お尋ねしたいのは、このAmazonギフト券の確定申告上の扱いです。
Amazonギフト券は、個人事業の売上高に含めるべきでしょうか?
それとも別の方法がありますか?
よろしくお願い致します。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
基本的には収益計上ですね。
- 回答日:2021/12/12
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