取引の無い企業から個人口座への誤入金を収支内訳書に記載する必要はありますか?
副業をしており、23年度の白色申告を予定しています。昨年、全く取引の無い会社から個人口座へ誤入金があり、その後、正しい振込み先である方への個人口座へ私自身が振込む処理を行いました。
副業での収入の他に、上記のようなケースも確定申告の収支内訳書へ記載する必要があるのでしょうか?
色々調べてみたところ「仮受金」として記載する必要があるようですが、分からずに困っています。
※副業では事業用口座を分けておらず、個人口座を利用しています
色々調べてみたところ「仮受金」として記載する必要があるようですが、分からずに困っています。
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白色申告は貸借対照表作成しないので、仮受金記載不要です。
- 回答日:2024/01/23
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困っていたので大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/01/23
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