固定資産の事業供用開始日が次年度の場合
令和5年12月に固定資産(建物)を取得しましたが、事業供用開始日は令和6年1月で固定資産台帳に登録しました。
所得税の確定申告書類作成を始めたところ、試算表の期末残高と固定資産台帳の期末残高が合いません。合わないままでいいのでしょうか?
それとも、合わせられる台帳の登録の仕方か、仕訳があるのでしょうか?
お世話になります。
税理士法人ゼロベースの代表社員をしています、税理士の渡辺と申します。
まず、試算表(貸借対照表)の固定資産金額と固定資産台帳の金額は、合わせる必要があります。
また、固定資産の計上タイミングは「事業供用開始日」でOKです。
そのため、12月に取得した時点では「建設仮勘定」として取引登録をいただき、翌年(令和6年1月1日)に決算→振替伝票にて次の登録をいただくのがよろしいかと思います。
(借方)建物 (貸方)建設仮勘定
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以上となります。
ご不明点がございましたら弊所までお気軽にご質問ください。
- 回答日:2024/01/24
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回答ありがとうございました。
固定資産台帳の登録はそのままでいいということですね。
じつは、同じように機械装置の固定資産も取得しているのですが、これも建設仮勘定を使ってもいいのでしょうか?投稿日:2024/01/24
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