1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 固定資産の事業供用開始日が次年度の場合

固定資産の事業供用開始日が次年度の場合

令和5年12月に固定資産(建物)を取得しましたが、事業供用開始日は令和6年1月で固定資産台帳に登録しました。
所得税の確定申告書類作成を始めたところ、試算表の期末残高と固定資産台帳の期末残高が合いません。合わないままでいいのでしょうか?
それとも、合わせられる台帳の登録の仕方か、仕訳があるのでしょうか?

お世話になります。
税理士法人ゼロベースの代表社員をしています、税理士の渡辺と申します。

まず、試算表(貸借対照表)の固定資産金額と固定資産台帳の金額は、合わせる必要があります。
また、固定資産の計上タイミングは「事業供用開始日」でOKです。

そのため、12月に取得した時点では「建設仮勘定」として取引登録をいただき、翌年(令和6年1月1日)に決算→振替伝票にて次の登録をいただくのがよろしいかと思います。

(借方)建物 (貸方)建設仮勘定

===
以上となります。
ご不明点がございましたら弊所までお気軽にご質問ください。

  • 回答日:2024/01/24
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございました。
    固定資産台帳の登録はそのままでいいということですね。
    じつは、同じように機械装置の固定資産も取得しているのですが、これも建設仮勘定を使ってもいいのでしょうか?

    投稿日:2024/01/24

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee