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相続税申告の報酬の勘定科目は支払報酬?経費ではないので事業主貸?

    不動産賃貸業を亡くなった先代から引き継いだのですが、事業継承の相続であっても相続税の申告の報酬は経費にはなりませんよね?

    このたび個人事業主の事業用の口座から相続税の申告を依頼した先生(税理士)宛に報酬を振り込み、帳簿に記帳するに際し質問させていただきたいのですが、相続税申告の報酬は経費にならないので勘定科目は「支払報酬」や「支払手数料」ではなく「事業主貸」とすればいいでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    お考えのとおり、「事業主貸」になります。

    • 回答日:2024/01/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      会計知識が薄く事業主貸の使い方もいまいちわかっていなかったのですが、回答頂いて安心しました。
      お忙しいところありがとうございました。

      投稿日:2024/01/27

    • この回答が役にたった

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