事業用所有地の隣地伐採費用の勘定科目などについて
当方、太陽光発電事業をしております。
発電所の隣地が森林となっており、影や倒木のリスク低減のため、隣地地権者に承諾を得て伐採をする事となりました。以下二つのお金の流れが発生しましたのでご質問させてください。あくまでも隣地となっており、所有していない土地です。
①隣地地権者への伐採承諾金 30万円
【地権者の土地内の伐採をしてもよいか確認したところ上記金額を支払うならよいとの事】
②伐採業者への伐採作業費用 60万円
【以下確認したいことです】
・①の内容は消費税対象外になるか
・①の内容の勘定科目は何か
・①の内容は経費計上できるか。また固定資産台帳に登録する必要があるか。
・②の内容の勘定科目は何か
・②の内容は経費計上できるか。また固定資産台帳に登録する必要があるか。
以上の内容がどうしても分からなくて困っております。ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①隣地地権者が、事業として、やっているわけではないので、課税取引には該当しません。支払手数料あたりで計上していただいて問題ありません。
②伐採作業費は、経費計上できるものなので、科目は委託費とか外注費で経費処理で問題ありません。
- 回答日:2021/12/13
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/14
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