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インボイス制度 領収書発行相違について

    インボイス登録番号を記載した領収書を発行しましたが、後に登録番号が不要である事が判明しました。
    この場合、過去に発行した領収書の差し替えを発行しなければならないのでしょうか。
    勉強不足で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    登録番号が不要ということだけでしたら、領収書の差し替えは必要ないと考えられます。

    • 回答日:2024/01/31
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