取引先から「誤って源泉徴収をせずに報酬を支払ってしまったため翌月に相殺したい」と言われた場合、個人事業主側が行うべき売上高の勘定科目の設定について
フリーランスでライターをしています。
取引先の会社から、本来源泉税控除後の金額を振込すべきところ、誤って源泉所得税を控除していない金額で振込してしまったと連絡がありました。
先方とは毎月お取引があるため、翌月振り込み分の際に相殺すると言われております。
この場合「誤って振り込まれた金額」と「翌月に振り込まれる相殺された金額」は、ともに全額そのまま売上高として登録して良いのでしょうか。
何か別の勘定科目で登録が必要でしょうか。