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小売業を副業で営んでいますが、ブログに寄稿した原稿料は雑収入にして良いでしょうか。

    表題のとおり小売業を副業で営んでいますが、事業所得を申告する場合、ブログに寄稿した原稿料は雑収入にして良いでしょうか。原稿料は事業売上の10%未満です。また、原稿内容は事業におけるノウハウなど、事業に関連したものと言える内容です。
    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    小売業に関するノウハウについての執筆や講演を行う場合には、小売業の付随業務に該当すると考えます。その場合、雑所得ではなく、事業所得となります。

    • 回答日:2024/02/09
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。小売業の付随業務に該当しないものがなかにあったときは「雑収入」でなく「雑所得」ということですか、そうすると、給与所得、事業所得、雑所得の所得を併せて確定申告するという必要があるということでしょうか?頭が整理できなくて混乱しています。あと少しご教示いただけると助かります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2024/02/10

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    給与所得、事業所得、雑所得の所得を併せて確定申告するという必要があるということでしょうか?

    おっしゃるとおりでございます。

    • 回答日:2024/02/10
    • この回答が役にたった:0
    • お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
      なんとかやってみます。

      投稿日:2024/02/12

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    下記も参考になると思います。
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/08/index.html

    • 回答日:2024/02/09
    • この回答が役にたった:0
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