freeeでの電車賃の登録方法について(適格請求書に該当するか?)
Suicaからの自動で経理で、電車賃等の交通費をfreeeで登録する際には「適格請求書に該当する」にチェックを入れ、税区分が「課対仕入10%」でよろしいでしょうか?
また、こちらの処置は期間限定でしょうか?それとも今後も続けて税区分を「課対仕入10%」にできるものでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
Suicaから支払われた交通費等が公共交通機関の運賃等であれば、適格請求書に該当するにチェックして、課税仕入10%で良いと考えます。
下記リンク先の問41および42をご参照頂き、Suicaで処理する経費が
適格請求書の交付義務が免除される取引であることをご確認ください。
適格請求書の交付義務が免除される取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf
- 回答日:2024/02/13
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