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海外での売り上げが源泉徴収税を引かれて入金された場合の仕訳について

    デザイナー業の個人事業主です。
    海外企業から売り上げが入金される際、源泉徴収税が引かれていました。
    おそらく外国所得税にあたるのではないかと思っています。

    1.この外国税は経費処理できますか?(外国税額控除しない場合)
    2.経費処理できる場合の仕分処理について教えてください。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    1.できます。
    2.租税公課で処理することが多いかと思います。

    • 回答日:2024/02/16
    • この回答が役にたった:3
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