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耐用年数を超えたエステ機器を低額で譲り受けた場合の仕訳

    個人事業主として店舗を経営しております。
    以前勤務していた店舗のオーナーから、もう使わないのでと他の備品を含めまとめて12万円ほどでエステ機器を譲り受けました(新品であれば500万前後、現時点でも中古で100万~300万はする人気商品。それ以外にひとつ数万ほどの消耗品費に仕訳できるようなもの複数点)
    法定耐用年数だけでなくメーカー保証期間も既に過ぎているのですが(購入から10年経過)この場合は受贈益というものに入るのでしょうか。
    また、他のものとまとめて領収書を頂いたため、減価償却に入るのかなども悩んでおります。
    ご教授頂けますと幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    時価より著しく低い金額で譲り受けた場合は、その時価と購入価格との差額が贈与税の課税対象になりますが、110万円の基礎控除額がありますので、時価が122万程なら贈与税は発生しません。しかしながら、時価がいくらなのかという判断が非常に難しく、法律で明確に定められてもいません。同じように新品購入から10年経過した機器の相場を参考にされるのがいいと思います。

    領収書が一式になっている場合は、本来はその他の消耗品の時価も厳密に算定して12万円をそれぞれの時価で按分する必要があるかもしれませんが、現実的はありませんので、エステ機器の時価を合理的に決められ、購入価格との差額で贈与税の対象になるかを確認されるのでも問題ないのではないかとは思います。

    • 回答日:2024/02/28
    • この回答が役にたった:3
    • 早速の返信有難う御座います!
      時価が120万ほどであった場合、具体的にはどのような仕訳にすれば宜しいでしょうか。
      中古が出回ることがほぼ無い機器ではあるのですが、部品部分に関しては既に何度もこちらで買いなおしているため本体価格のみになるのでそのくらいになるのではと考えています。

      投稿日:2024/02/29

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    仕訳自体は工具器具備品 / 現金等 になり、固定資産台帳に少額減価償却資産として登録→freeeですと同年に自動で全額償却になります。
    時価との差額は会計データ上は特に反映される項目はありません。

    • 回答日:2024/02/29
    • この回答が役にたった:1
    • 素早い返答本当に有難う御座います。
      時価がその辺りであれば差額はデータ上に反映されないのですね…!
      大変助かりました。有難う御座いました!

      投稿日:2024/02/29

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