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示談金支払いの仕訳

    法人です。昨年解雇した社員ともめていたようで、今年になって示談金を支払うことで決着がつきました。示談書によると、退職理由が解雇から 相互の合意に基づく退職 という理由に変更され、さらに給与何か月分を払う、ただし、退職所得と同じ扱いにするので源泉所得などを差し引きて支払う、となっていました。
    この場合の仕訳を教えてください

    貸方は 現金と源泉所得の預り金 と思っています。
    借方は、示談書通りに 退職金にするのでしょうか、それとも そもそも示談金なので 雑損のようなものにするのでしょうか

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    退職金として源泉税を計算するのでしたら、経理も退職金とし、退職所得の受給に関する申告書も出してもらってください。

    • 回答日:2024/03/01
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