示談金支払いの仕訳
法人です。昨年解雇した社員ともめていたようで、今年になって示談金を支払うことで決着がつきました。示談書によると、退職理由が解雇から 相互の合意に基づく退職 という理由に変更され、さらに給与何か月分を払う、ただし、退職所得と同じ扱いにするので源泉所得などを差し引きて支払う、となっていました。
この場合の仕訳を教えてください
貸方は 現金と源泉所得の預り金 と思っています。
借方は、示談書通りに 退職金にするのでしょうか、それとも そもそも示談金なので 雑損のようなものにするのでしょうか