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土地のアスファルト舗装等に自身が費用を負担せず、法人が負担

    土地(所有者は社長個人)のアスファルト舗装等に自身が費用を負担しておらず、法人が費用を全額負担。

    その土地を駐車場として会社へ貸付付けしてます。

    法人が支払っている賃借料は消費税課税取引になりますか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    社長個人は単なる土地の貸付をしていることになるので、賃借料は消費税非課税取引になります。

    • 回答日:2024/03/03
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