受託した業務を別会社へ委託した場合の仕分けと消費税について
A社である案件があり、弊社では対応できなかったため対応可能な別の会社Bを紹介しました。A社にはB社との取引口座が無いため、弊社を経由してB社に依頼することになりました。
A社からの発注金額は110万円税込。B社へは弊社の手数料3万円を差し引いた107万円税込で依頼しました。
この場合、簡単に仕訳を切るとA社からの売上
(現金預金)1,100,000 (売上高)1,100,000
そしてB社の支払時に
(外注費)1,070,000 (現金預金)1,070,000
となり手元に3万円残ります。
しかし弊社は消費税を簡易課税で登録していますので売上高1,000,000円の50%に対する消費税となり手元に残った3万円以上の消費税が発生してしまいます。
売上高3万円として仕訳けることはできないのでしょうか。