年をまたぐ経費の日割り計算で割り切れない場合
毎月10日に、ツール代5000円をプライベートクレジットカードで支払っていますが、
12月だと10日〜31日までを今年分にしたい場合は、22日分
1月が1日〜九日までの九日分になるのですが、日割りで金額は出せばいいのですか?
また割り切れない場合は、どうしたらいいですか?
出し方を教えてもらいたいです。
継続した契約書のある取引なら大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
- 回答日:2024/03/09
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例えばAmazonセラーセントラルの月額登録料の場合は、どうなりますか?
出品するときの毎月の登録料です。投稿日:2024/03/09
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端数は残額で調整します。
10日〜31日までを今年分 5,000×22/31=3,548
残りが来年分 5,000-3,548=1,452
です。
- 回答日:2024/03/09
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ありがとうございます!
ちなみに、この場合短期前払費用の特例はできますか?
例えば12月をまるまる5000円にすることもできますか?
投稿日:2024/03/09
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