1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分

SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分

    記帳の際、SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分はどれに当たるのでしょうか?
    対象外?不課税?非課仕入?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    課税売上割合は、「付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」で確認できます。
    リバースチャージについては下記をご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360024580012-%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2024/03/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    消費税原則課税で課税売上割合が95%未満の場合、リバースチャージが必要となります。

    • 回答日:2024/03/11
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      今回の場合は95%未満になり、リバースチャージが必要になるということでしょうか?
      会計ソフトの税区分に「リバースチャージ」が無いのですが、何に該当しますか?
      何度も申し訳ありません。

      投稿日:2024/03/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    消費税原則課税で課税売上割合が95%以上である場合と簡易課税制度が適用される場合は消費税の対象外取引となります。

    • 回答日:2024/03/11
    • この回答が役にたった:0
    • ご連絡ありがとうございます。
      申し訳ありません。
      今回、SNS広告は売上ではなく、費用のみ発生しております。
      課税売上割合が関係するのでしょうか?

      投稿日:2024/03/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee