SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分
記帳の際、SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分はどれに当たるのでしょうか?
対象外?不課税?非課仕入?
課税売上割合は、「付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」で確認できます。
リバースチャージについては下記をご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360024580012-%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2024/03/11
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消費税原則課税で課税売上割合が95%未満の場合、リバースチャージが必要となります。
- 回答日:2024/03/11
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ありがとうございます。
今回の場合は95%未満になり、リバースチャージが必要になるということでしょうか?
会計ソフトの税区分に「リバースチャージ」が無いのですが、何に該当しますか?
何度も申し訳ありません。投稿日:2024/03/11
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