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旅系youtuberの勘定科目区分について。

    現在、旅系youtuberとして活動していますが、勘定科目区分がわかりません。

    動画内で紹介するために購入したお土産品や、動画内で食べたものはどの勘定科目にしたら良いのでしょうか。

    よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    youtube動画作成のための御土産品や飲食費用が、単なるプライベートな飲ものではなく、例えば、youtubeで収益獲得するための企画書が作成されて、収入に見合った経費を使って利益を上げられていることを税務署に証明できれば経費になると思います。
    例えばyoutube動画広告等の場合、動画の再生回数を増やすことと、使った
    経費との因果関係が密接であることを証明できれば、経費を認めてもらえると思います。

    • 回答日:2024/06/27
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    • 回答日:2024/06/27
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    取材費等がよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/06/27
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