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米国不動産売却での源泉徴収の仕分けについて

    2023年に米国不動産を売却、売却価格の15%程度が源泉徴収されました。
    この米国側で源泉徴収された金額について外国税額控除を適用する予定ですが、この源泉徴収額はどのように仕分けするべきなのでしょうか。
    科目・租税公課で経費として処理してしまうと、外国税額控除は適用できないものと思いますが、事業主貸で仕分けになるのでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    譲渡所得関連なので事業主貸で良いです。

    • 回答日:2024/03/13
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