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小規模共済貸付で事業用車を買った場合の仕分け?

    個人事業主です。小規模事業共済の貸付で200万円の借り入れをして事業用の車を購入して24カ月で返済するとします、確定申告時の仕分けはどのようになるでしょうか。
     1年間の経費は返済した分ではなく5年の減価償却になりますか?
    よろしくお願いします

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    はい、その通りです。小規模事業共済の貸付で事業用の車を購入した場合、確定申告時の仕訳は以下のようになります。

    車両購入価格は、固定資産として計上します。
    借入金は、長期借入金として計上します。
    返済した元金部分は、長期借入金の返済として処理し、支払利息は、損金(経費)として計上します。
    車両は、法定耐用年数(一般的な乗用車の場合は5年)で減価償却を行います。
    つまり、1年間の経費としては、支払利息と減価償却費が計上されることになります。
    例えば、200万円の車両を24カ月で返済する場合、年間の元金返済額は100万円、支払利息は借入利率によって変わりますが、仮に年間5万円とすると、1年目の経費は以下のようになります。

    減価償却費:200万円 ÷ 5年 = 40万円
    支払利息:5万円
    合計45万円が、1年目の経費として計上されることになります。

    • 回答日:2024/03/18
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