過年度の課税売上の非課税売上への訂正について(3月決算)
3月決算の医療法人です。期中に課税取引として収入を計上しました。
事情により当該取引を非課税取引とする必要が生じました。
期中であれば,反対仕訳により更正しますが,期をまたいだため,
1 前期の消費税の申告では多めに支払うことになってしまうのでしょうか
,2 今期の消費税の申告では前期の多めに支払った消費税を回収する手続きが必要でしょうか
,3 今期の仕訳は,以下を想定しますが,「???」はどの科目を選択するのでしょうか。
前期決算修正損 11,000 / 前期決算修正益 10,000,??? 1,000
売上のみに着目すれば以下のようになるかと思います(医療法人の場合は課税売上割合の変動により仕入税額控除が変動するかと思いますので経費側を含めると正確なことは分かりません)
→医療法人であれば顧問税理士の先生がいらっしゃると思いますが、課税売上割合が変動し仕入税額控除に影響するかと思いますので、顧問税理士の先生に相談された方が良いかと思います。
1.消費税が過大になっているかと思います
2.前期の消費税を更正の請求により還付を受け、法人税は売上計上漏れによる修正申告により追加納税が正しい処理になります。
3.消費税還付収入を雑収入などで収益計上するだけかと思います(税務上は修正申告により発生した売上計上漏れの一時差異を減算留保により取り崩します)
- 回答日:2024/04/04
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有難うございます。勉強になります。
投稿日:2024/04/04
当該診療収入は未収金として気をまたいでいます。
その場合の仕訳はどうなるのでしょうか投稿日:2024/04/04
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