freee会計で経理処理をしている場合、電子町歩保存法上の届出は必要でしょうか?
当方、一般社団法人で、法人税は申告も納税もしていません。今回、当法人の会計処理をfreee会計を使用して実施することといたしました。この場合、電子帳簿保存法上の税務署への届出義務は発生するのでしょうか? それとも、年度末に、freee会計から総勘定元帳その他の書類を出力して、紙ベースで保管すれば、特に届出は必要ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
法人税が対象外であれば、電子帳簿をやってもやらなくても問題ないです。
実務的には、電子帳簿にしていただいて問題ないです。
- 回答日:2021/12/29
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