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freee会計で経理処理をしている場合、電子町歩保存法上の届出は必要でしょうか?

    当方、一般社団法人で、法人税は申告も納税もしていません。今回、当法人の会計処理をfreee会計を使用して実施することといたしました。この場合、電子帳簿保存法上の税務署への届出義務は発生するのでしょうか? それとも、年度末に、freee会計から総勘定元帳その他の書類を出力して、紙ベースで保管すれば、特に届出は必要ないのでしょうか? よろしくお願いします。

    法人税が対象外であれば、電子帳簿をやってもやらなくても問題ないです。

    実務的には、電子帳簿にしていただいて問題ないです。

    • 回答日:2021/12/29
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