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勘定科目について(機械装置?器具備品?)

    飲食店を営む個人事業主です。電動裏ごし機(オートマチックシノア)を購入しましたが、勘定科目がわかりません。機械装置になるのか、器具備品になるのか、教えていただきたいのです。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    機械装置がよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/05/10
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