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売上に対する消費税について

消費税を納めていない規模の個人事業主、業種はコンサルティングです。
請求書を作成する際に、売上の税率については「非課売上」とすればよろしいのでしょうか…?それともサービスとしては非課税ではないので、課税売上10%として分類すべきでしょうか。
また、請求額に対して源泉徴収をされて振り込まれた場合の、freeeへの入力方法をご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

コンサルティング売上で請求書を発行する際は、課税売上10%とするのがよろしいかと思います。請求書はご質問者様が免税事業者であっても、取引先の消費税計算に利用されるからです。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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  • 回答日:2022/01/06
  • この回答が役にたった:1
  • ご教示いただきありがとうございます!
    とても参考になりました!!
    そのように請求させていただきます。

    投稿日:2022/01/06

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田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは。税理士の田中あゆみが回答致します。

①非課税か課税かについて
消費税が課税となるかどうかは、
消費税を納めているかどうかで判断はしません。

消費税が課税かどうかは、
基本的に事業者が事業として対価を得て資産の譲渡やサービス提供を行っているかどうかで判断します。
限定的に非課税もありますが、コンサルティングを事業として対価を得て行っているのであれば課税売上10%として差し支えありません。

②freeeへの入力方法
下記リンクがご参考になるかと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B#h_d185c369-e601-46bf-97fb-b74978afc7af

  • 回答日:2022/01/06
  • この回答が役にたった:1
  • 大変詳しくご教示いただき、ありがとうございました!
    とても参考になりました。
    そのように請求させていただきます!

    投稿日:2022/01/06

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