請求書に納品日の記載は必須ですか
インボイス対応の請求書の場合、これまで請求日=取引日として記載していたのですが、このほかにも納品日を記載する必要があるのでしょうか。
もしくは、「請求日」という表記に問題があるのでしょうか。
国税庁では「適格請求書に記載が必要な事項」として「課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があるとされています。
現在請求書=取引日とされているとのことですが、一般的に請求日は「請求書を作成した日」という認識になりますので、別途取引日(納品日)をご記載されたほうが良いと存じます。
国税庁が発行しているPDFにも記載がございますので、ご参考になるかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
- 回答日:2024/06/05
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インボイス対応の請求書では、請求日=取引日として記載することに問題はありません。ただし、納品日を記載することが推奨されています。これは、取引の実態を明確にするためです。納品日が請求日と異なる場合は、これを明記することで、取引の正確性が保たれることになります。
- 回答日:2025/02/21
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