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請求書に納品日の記載は必須ですか

    インボイス対応の請求書の場合、これまで請求日=取引日として記載していたのですが、このほかにも納品日を記載する必要があるのでしょうか。
    もしくは、「請求日」という表記に問題があるのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    国税庁では「適格請求書に記載が必要な事項」として「課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があるとされています。
    現在請求書=取引日とされているとのことですが、一般的に請求日は「請求書を作成した日」という認識になりますので、別途取引日(納品日)をご記載されたほうが良いと存じます。

    国税庁が発行しているPDFにも記載がございますので、ご参考になるかと存じます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

    • 回答日:2024/06/05
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    インボイス対応の請求書では、請求日=取引日として記載することに問題はありません。ただし、納品日を記載することが推奨されています。これは、取引の実態を明確にするためです。納品日が請求日と異なる場合は、これを明記することで、取引の正確性が保たれることになります。

    • 回答日:2025/02/21
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    インボイスには、
    「課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載することになっています。
    これは、出荷日、納品日、検収日など
    継続して適用していればいいとされています。

    取引日がどれにあたるのかわかりませんが、
    継続適用されていれば問題ないと思われます。

    • 回答日:2024/06/05
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