青色申告者の預金口座額について
預金口座を連携しないでfreeeを利用しております。
開業費をプライベート資金から出し、元入金として計上しております。
現金・預金は0で計上しております。
取引件数が少ないため、事業のための口座・カードを持っておりません。
下記の記帳ルールで今後やっていきたいのですが、問題ないでしょうか。
・事業に関する収入・支出のみを記帳
・収入は全て事業主貸でプライベート資金に移行
・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)
この記帳方法ですと事業の預金額が全く増減しませんが、問題ないでしょうか。
(青色申告65万円控除)
・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)
→問題ございませんが、この場合には、そのプライベートカードをfreeeに同期して処理いただいた方が処理が簡便になるかと存じます。
・収入は事業用口座に振込まれた後、必要な分を事業主貸でプライベート資金に移行
→こちら問題ございません。
事業用口座を年度途中で開設した場合、開始残高や今までの支出・収入はどのように記帳すればよいでしょうか。
→1月1日時点では事業洋子座はありませんので、解説を行ったのが7月1日であれば、7月1日時点で口座開設の処理
預金 / 事業主借
の取引を登録ください。
今までの処理については、プライベート口座に入金・支出が行われていたかと思いますので、プライベート口座をfreeeと同期する等により処理ください。
そのうえで、事業とは関係のない入金・支出については「事業主貸・事業主借」にて処理ください。
- 回答日:2024/06/10
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青色申告の65万円控除を受ける条件として、事業に関係する資産・負債をすべて帳簿に記録し、これをもとに事業の財政状況をあらわす「貸借対照表」を作成しなければなりません。
そのため、売上代金の入金などがある預金口座は、当然事業にかかるものとして、その口座の1年分の取引を帳簿づけすることになります。
よって現在のご状況ですと、青色申告の65万円控除をうけることはできなくなってしまうため、預金口座を連携し処理する必要がございます。
また事業での取引件数が少ないのであれば、事業用口座を別途作成いただき処理する方がプライベート分を処理する必要がなくなるため、良いかと存じます。
- 回答日:2024/06/08
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ご回答ありがとうございます。
事業用口座を作成したいと思います。・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)
・収入は事業用口座に振込まれた後、必要な分を事業主貸でプライベート資金に移行上記記帳方法で問題ないでしょうか。
また、事業用口座を年度途中で開設した場合、開始残高や今までの支出・収入はどのように記帳すればよいでしょうか。可能なら65万円控除が良いと考えております。
投稿日:2024/06/08
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