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青色申告者の預金口座額について

    預金口座を連携しないでfreeeを利用しております。
    開業費をプライベート資金から出し、元入金として計上しております。
    現金・預金は0で計上しております。
    取引件数が少ないため、事業のための口座・カードを持っておりません。

    下記の記帳ルールで今後やっていきたいのですが、問題ないでしょうか。
    ・事業に関する収入・支出のみを記帳
    ・収入は全て事業主貸でプライベート資金に移行
    ・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)

    この記帳方法ですと事業の預金額が全く増減しませんが、問題ないでしょうか。
    (青色申告65万円控除)

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    ・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)
    →問題ございませんが、この場合には、そのプライベートカードをfreeeに同期して処理いただいた方が処理が簡便になるかと存じます。

    ・収入は事業用口座に振込まれた後、必要な分を事業主貸でプライベート資金に移行
    →こちら問題ございません。

    事業用口座を年度途中で開設した場合、開始残高や今までの支出・収入はどのように記帳すればよいでしょうか。
    →1月1日時点では事業洋子座はありませんので、解説を行ったのが7月1日であれば、7月1日時点で口座開設の処理
    預金 / 事業主借
    の取引を登録ください。

    今までの処理については、プライベート口座に入金・支出が行われていたかと思いますので、プライベート口座をfreeeと同期する等により処理ください。
    そのうえで、事業とは関係のない入金・支出については「事業主貸・事業主借」にて処理ください。

    • 回答日:2024/06/10
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    青色申告の65万円控除を受ける条件として、事業に関係する資産・負債をすべて帳簿に記録し、これをもとに事業の財政状況をあらわす「貸借対照表」を作成しなければなりません。
    そのため、売上代金の入金などがある預金口座は、当然事業にかかるものとして、その口座の1年分の取引を帳簿づけすることになります。

    よって現在のご状況ですと、青色申告の65万円控除をうけることはできなくなってしまうため、預金口座を連携し処理する必要がございます。
    また事業での取引件数が少ないのであれば、事業用口座を別途作成いただき処理する方がプライベート分を処理する必要がなくなるため、良いかと存じます。

    • 回答日:2024/06/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      事業用口座を作成したいと思います。

      ・支出は全てプライベートのカードで支払い(事業主借)
      ・収入は事業用口座に振込まれた後、必要な分を事業主貸でプライベート資金に移行

      上記記帳方法で問題ないでしょうか。
      また、事業用口座を年度途中で開設した場合、開始残高や今までの支出・収入はどのように記帳すればよいでしょうか。

      可能なら65万円控除が良いと考えております。

      投稿日:2024/06/08

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    青色申告承認申請書に現金出納帳や預金出納帳という帳簿があがっているため、つけることが望ましいとは思いますが、あなたのようなやり方でも税務調査の際に求められれば、プライベートの通帳を提出すればよいのではないかと思います。

    • 回答日:2024/06/07
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