親族の法人を継承し資産の売却等を行っています。 法不動産を売却したのですが、売却した不動産を購入した時に敷金を受け取っていませんでした。売却先へ支払った敷金分の金額についてどう処理すればよいでしょうか。
税理士(登録番号: 107533)
本来でしたら購入した前オーナーに請求すべきですが時間経過や契約を考えると難しいと思います。 自腹で売却先に支払うことになりますが、費用処理でよいと思います。 支払手数料という科目でしょうかね。
あと字
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