個人事業主です。 プライベートサロンに冷風機を買いました。項目はどこに登録ですか?
税理士(登録番号: 148088), その他
冷風機が10万円未満の場合は消耗品費で登録すれば問題ありません。
冷風機が10万円以上30万円未満で青色申告である場合も消耗品費として登録をすれば大丈夫です。(中小企業者等の少額の減価償却資産の取得価額の必要経費参入の特例) 確定申告書の際は「減価償却費の明細」に記載をし、備考欄に「措置法28の2」と記載をします。
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