顧問料収入の仕訳について
個人事業主としてコンサルタント業を営んでいます。契約はすべて1年ごとの顧問契約です。毎月末締めで定額を請求し、翌月末に源泉徴収後の金額を銀行口座に入金をいただいています。このやり取りのとき、売上と源泉徴収額の仕訳はどうすればよいかわかりません。それぞれを分けるのか、どのような仕訳になるのか教えていただけますか?
例)10万円の売上があったと仮定して次のように区別するべきでしょうか
借方:普通預金 9万円 貸方:売上9万円
借方:仮払源泉 1万円 貸方:売上1万円
こんにちは、税理士の川島です。
こちらの仕訳で大丈夫ですよ。決算月は気をつけて下さい。
現金主義ではなく、発生主義(売掛金)での記帳となります(現金主義による所得計算の特例を受けること届出書を提出している場合を除く)。
- 回答日:2024/06/23
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