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不動産仲介業者への手数料を特別依頼広告費として支払う際の会計上の一般的な処理について

    お世話になります。当社保有の戸建て物件の賃貸が決まり、その対価として不動産仲介業者に12万円1800円の費用を当社から仲介業者に「特別依頼広告費」として支払う場合、勘定科目を「広告費」として計上、固定資産台帳に記載して減価償却(3年)で会計処理しても問題ないでしょうか?迷っているのは、こちらの「広告」は支払い前に既にその効力は完了(賃貸契約完了)しているので、そもそも固定資産台帳に記載せずに当期の会計計上すればよいのかどうかという部分です。お忙しい中お手数ではございますがご回答頂けますと幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    通常の会計処理でいえば、広告費として販売費及び一般管理費に計上することとなり一括費用計上です。
    そのため固定資産台帳には載せることはしないと存じます。

    決算着地の関係上、経費計上を遅らせたいなどの意図がある場合には本件の質問以外も含めてトータル的に顧問税理士さんへ相談となるかと存じます。

    • 回答日:2024/06/26
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