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接待交際費?に関する仕訳起票について

    弊社の社員がお客様(外部者)へのインタビューを行う予定で、お車代として1人あたり1万円計4名分の現金を手渡しでお渡しする予定です。

    そのために弊社の銀行から6万円を引き出し、内2万円を小口現金に補充し、4万円を弊社の社員にお渡ししたのですが、
    起票するべき仕訳は下記3つで宜しいでしょうか?

    起票日→現金を銀行口座より引き出した日
    現金 60000/普通預金 60000

    起票日→現金を弊社従業員に渡した日
    仮払金40000/現金40000

    起票日→インタビューが行われ、お車代をお客様にお渡しした日
    接待交際費40000/仮払金40000

    小口現金の管理上、現金出納帳も作成しているのですが、上記の仕訳の他にも、下記の仕訳でもよいのでしょうか?

    起票日→現金を引き出し、同日に弊社の社員に現金を渡した日に費用計上

    接待交際費4万/普通預金6万
    現金2万円

    なお、口座から現金を引き出した際の起票に使用する証憑は、通帳のコピーと入金伝票を使用。仮払金と交際費の起票に使用する証憑は、メールの履歴と出金伝票で対応しようと考えております。

    受領証などをお客様?から頂く予定ではないためです。

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    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    「ちなみにこちらですが、計上する際の税区分は、非課税でよろしいのでしょうか?」
    「仮払消費税になりますか?」
    →インボイス登録がなければ、消費税なしとなります。

    「また源泉徴収は必要でしょうか?」
    →源泉徴収不要でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/06/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!

      インボイス登録があるかないかの判断というのは、お車代をお渡しするお客様の所属している法人(会社?)がインボイス登録をしており適格請求書発行事業者として国税庁より認められている場合ということでしょうか?

      今回は受領証などは受け取る予定ではなく、証憑にあたるものはメール履歴や入出金伝票などで対応予定のため、インボイス番号は表示されていないのですが、、、

      投稿日:2024/06/27

    • この回答が役にたった

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    「そのために弊社の銀行から6万円を引き出し、内2万円を小口現金に補充し、4万円を弊社の社員にお渡ししたのですが、
    起票するべき仕訳は下記3つで宜しいでしょうか?」
    →ご認識の通りでよろしいかと思います。

    「起票日→現金を引き出し、同日に弊社の社員に現金を渡した日に費用計上
    接待交際費4万/普通預金6万
    現金2万円」
    →結果的な勘定科目と金額は同じなのでいいのですが、支出した時点がやはり本来の計上となります。

    「なお、口座から現金を引き出した際の起票に使用する証憑は、通帳のコピーと入金伝票を使用。仮払金と交際費の起票に使用する証憑は、メールの履歴と出金伝票で対応しようと考えております。
    受領証などをお客様?から頂く予定ではないためです。」
    →受領証を貰わないのであれば、より安心なのな出金伝票でいつ、誰に、どのような内容でいくらを支払ったのか明確にしておくとよろしいかと存じます。

    • 回答日:2024/06/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!

      ちなみにこちらですが、計上する際の税区分は、非課税でよろしいのでしょうか?
      仮払消費税になりますか?

      また源泉徴収は必要でしょうか?

      投稿日:2024/06/27

    • この回答が役にたった

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    支払明細書でも要件を満たせば仕入税額控除の対象になります。

    下記のwebアプリで要件を満たした支払明細書を発行できます。
    (登録不要、無料から利用)
    https://keiei-support-plus-a.com/seikyuu-pippa/

    「支払先インボイス番号」は任意のためご入力頂ければ

    あとは要件満たすはずなので、作成してみてください。

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2024/06/27
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます!
      ご返信が遅くなり大変申し訳ないのですが、つまり今回のケースは弊社が適格請求書発行事業者であり、お客様の法人も適格請求書発行事業者であった場合は、支払明細書に必要な情報を記載し、仮払消費税を計上する必要があるということでしょうか?

      弊社とはお客様先のどちら、あるいは両方?のいずれが適格請求書発行事業者でなければ非課税になるのでしょうか?

      また今回のケースが源泉徴収不要な理由は、お車代だけのお渡しとなるからでしょうか?

      理由などをご教示頂けますと大変助かります。

      宜しくお願いします。

      投稿日:2024/06/30

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