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受取った領収書がインボイスと認められるか

    受取った領収書についてです。
    例えば花を購入した際に受取った領収書ですが、
    要件に従ってチェックを行い、名前・登録番号・日付・但書等他の全ての記入はありますが、適用税率や税額のみ記載がないインボイスを受取った場合、但書に『花として』と記載があれば10%のインボイスとして扱えますか?
    このように適格簡易請求書発行業者登録はされているのに税表記や但書の無い、特に手書き等の領収書を発行されるお店がよくあるのですが、明らかに10%のみ・8%のみの販売しか行っていないお店でも税表記は必要ですか?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    適格簡易請求書の要件として、「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」の記載が必須となっているので、記載が無い場合は仕入税額控除の対象外となってしまうと存じます。
    再発行もしくは先方に確認の上、ご自身で修正ください。

    • 回答日:2024/07/03
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    正しくないインボイスを受け取った場合は、以前は再発行をお願いすることになっていたのですが、最近は緩和され、相手先に確認すれば、こちらで修正することができるようになりました。電話で確認して修正すれば良いと思います。

    • 回答日:2024/07/02
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