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損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか

    こんばんは

    私は、親からパソコンを購入してもらい、パソコンのサポートを受ける際は、私の名義ですが、費用を立て替えてもらいました。(領収書の宛名は、コンビニ払いにして、空欄で記載ただ、請求書名は、私名義です。金額は、11万円くらいです。)

    ちなみに、私は、今年から青色申告枠、個人事業主です。

    パソコン購入時は、白色申告、個人でした。

    確定申告の時は、家族の共有財産として、私の経費には、していません、

    親は、自営業で会社経営しており、自宅にプライベート用パソコンと事業用パソコンが2つあり、家族共有で私のパソコンを利用しているような感覚です。(実質、家事按分ができないため、私は、100%事業用パソコンとして、解釈しています。実際パソコンを使っているのも私のみで、事業用として、稼働させてます。)

    前述のパソコンは、長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)に加入しており、そちらは、私が毎月払ってます。

    パソコンの所有情報は、私名義になってますが、この場合、長期ワランティは、私の所得税の損害保険料として、経費計上して良いのでしょうか?

    親が全額負担してくれた私のパソコン→贈与税の範囲として解釈すると、ワランティのみは、私の所得税の経費とも解釈して良いのでしょうか?

    詳しい方教えてください。

    どうぞよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色申告を行っているため、経費の計上に関してより詳細な記録が可能です。また、30万円未満の固定資産は一括償却が可能な「少額減価償却資産の特例」を利用できる可能性があります。

    家族共有財産としての側面:
    家族で共有して使用しているような感覚があるとのことですが、実際の使用が100%事業用であれば、全額を事業経費として計上できます。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      ご指摘の通りに致します。

      投稿日:2024/10/13

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    長期ワランティの経費計上:
    長期ワランティはパソコンの付随費用として考えられ、あなたが毎月支払っているため、これを経費として計上することは妥当です。ただし、これは厳密には「損害保険料」ではなく、「修繕費」や「保守料」として計上するのが適切かもしれません。

    • 回答日:2024/10/13
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    パソコン購入費用の扱い:
    親が購入費用を負担していることから、これは贈与とみなされる可能性があります。年間110万円までの贈与は非課税ですが、適切な記録と申告が必要です。

    • 回答日:2024/10/13
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    パソコンの所有権と使用実態:
    パソコンの所有情報があなたの名義になっており、実際の使用も100%事業用としていることから、このパソコンはあなたの事業用資産として扱うことができます。

    • 回答日:2024/10/13
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    長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)は、あなたの所得税の経費として計上することができます。

    • 回答日:2024/10/13
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    実質、家事按分ができないため、私は、100%事業用パソコンとして、解釈しています。

    家事按分は業務遂行上必要な部分を客観的明確に区分できる場合に限り認められます。

    • 回答日:2024/07/03
    • この回答が役にたった:1
    • スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
      御中

      ご返信ありがとうございます。

      家事按分について承知しました。

      質問について戻ると、損害保険料は、経費になりますか?

      ご回答よろしくお願いします。

      投稿日:2024/07/03

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