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経理仕訳について

現在、私は介護タクシーの個人事業主です、先日そのタクシーの車が自損事故を起こし、修理にメーカーに出した所、修理に1ヶ月ぐらい係るとのことで、その間友人の紹介で、介護ヘルバーの手伝いを随時することになり、現在その報酬は謝礼金として頂いています、また、介護の現場までは私自身でレンタカーを借りています。
経理仕訳はやよいの青色で処理しています。そこで、手伝って頂いた謝礼金やレンタカー代はどのような経理仕訳ができるのでしょうか?宜しくお願いします

いただく謝礼金の貰い方で変わってきます。
①アルバイト料としてもらう場合
経費は一切認められませんが、1カ月程度のなら謝礼金は50万円いかないと思いますので給与所得控除内の金額ですので結局課税されません。
源泉徴収されるかもしれないので、個人タクシーと合わせて確定申告してください。弥生会計への経理処理は必要ありません。弥生会計への処理はあくまで事業所得の処理ですので。
②報酬としてもらう場合
個人事業主同様、もらったお金は売上、支払ったレンタカー代は交通費などで処理します。

一般的な解釈ですが、お話の内容ですと通常アルバイトですので①の処理になると思われます。

  • 回答日:2024/07/07
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