会合の温泉旅館の宿泊費について
親しい個人事業主3名(私を含め4名)と、情報収集および懇親目的で、温泉旅館に宿泊しました。この領収書は、経費で落とせますか?また、その際の勘定科目は、何でしょうか?
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親しい個人事業主との情報収集および懇親目的での温泉旅館の宿泊費用は、業務に関連するものであれば経費として計上することが可能です。ただし、業務関連性が明確でない場合は、税務上否認される可能性があります。
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勘定科目は「会議費」とすることが一般的です。業務関連性を説明できる資料や記録を残しておくと良いでしょう。
- 回答日:2025/02/25
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