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【消費税調整額分の経理処理の方法について】

    業務委託契約でお仕事を任せているワーカーさん(適格請求事業者ではない個人)に報酬を支払う際に、インボイス制度経過処置の非控除2割を受注側で負担していただけることになったのですが、その調整として引いた分の金額はどのような勘定科目や税区分で処理をすればよいですか?

    ⚪️例
    報酬額が100万円(税抜)の場合
    消費税:100万円✖️10%=10万円
    消費税調整額:10万円✖️2割=2万円
    ワーカーさんには108万円お支払いする。

    上記の形がまず問題ないか・計算合っているかどうか、そのうえで消費税調整額の経理処理の仕方をどうすればよいか教えてください。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■報酬支払時の消費税調整額の経理処理について

    報酬額が100万円(税抜)の場合、消費税は10万円となります。インボイス制度の経過措置により、消費税の2割(2万円)を非控除として処理する際の会計処理について解説します。

    ---

    ・ワーカーさんへの支払い額
     報酬100万円 + 消費税8万円(10万円 - 2万円) = 108万円

    ・仕訳の例
     報酬支払時
     借方:外注費 100万円
     借方:仮払消費税 8万円
     貸方:現金預金 108万円

    ・消費税調整額の処理
     借方:租税公課 2万円
     貸方:仮払消費税 2万円

    ---

    計算は合っています。このように、消費税調整額を「租税公課」として処理することが一般的です。

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    発注側としましては値引き扱いでよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/07/17
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