【消費税調整額分の経理処理の方法について】
業務委託契約でお仕事を任せているワーカーさん(適格請求事業者ではない個人)に報酬を支払う際に、インボイス制度経過処置の非控除2割を受注側で負担していただけることになったのですが、その調整として引いた分の金額はどのような勘定科目や税区分で処理をすればよいですか?
⚪️例
報酬額が100万円(税抜)の場合
消費税:100万円✖️10%=10万円
消費税調整額:10万円✖️2割=2万円
ワーカーさんには108万円お支払いする。
上記の形がまず問題ないか・計算合っているかどうか、そのうえで消費税調整額の経理処理の仕方をどうすればよいか教えてください。
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■報酬支払時の消費税調整額の経理処理について
報酬額が100万円(税抜)の場合、消費税は10万円となります。インボイス制度の経過措置により、消費税の2割(2万円)を非控除として処理する際の会計処理について解説します。
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・ワーカーさんへの支払い額
報酬100万円 + 消費税8万円(10万円 - 2万円) = 108万円
・仕訳の例
報酬支払時
借方:外注費 100万円
借方:仮払消費税 8万円
貸方:現金預金 108万円
・消費税調整額の処理
借方:租税公課 2万円
貸方:仮払消費税 2万円
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計算は合っています。このように、消費税調整額を「租税公課」として処理することが一般的です。
- 回答日:2025/02/25
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