自宅兼事務所の家賃引き落としの記帳について
現在、個人事業主で自宅を事務所としても利用しております。
毎月の家賃が銀行引き落としにて引かれるのですが、その場合領収証の発行もない状態なので、その場合は家賃を家事按分として経費に計上していくことは不可なのでしょうか?
何か支払いの証明書の代わりとして登録できるものはないのでしょうか?
契約書があるかと思いますので、保管しておけば大丈夫です。
- 回答日:2024/07/18
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ご回答ありがとうございました。
契約書のコピーを毎月の家賃引き落としにデータ添付してfreee内で登録、処理をして問題ないということでしょうか?投稿日:2024/07/25
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■ 自宅を事務所として利用する場合の家賃経費計上について
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自宅を事務所として利用している場合、家賃の一部を事業経費として計上することが可能です。ただし、家事按分を適用する必要があります。
・ 家事按分とは、事業用と私用の割合を明確に分け、その事業用の部分のみを経費として計上する方法です。
・ 家賃の支払いが銀行引き落としである場合、通帳の引き落とし記録を支払いの証明として利用できます。
・ 引き落とし記録に加え、賃貸借契約書のコピーも保管しておくと、経費計上の根拠としてより確実です。
- 回答日:2025/02/25
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